インフルエンザによる出席停止の手続きの変更について
令和元年9月1日より、
インフルエンザの登校許可証明書が廃止され、インフルエンザ診断時に罹患証明書が医療機関で発行されることになりました。手続きの手順は以下の通りです。
インフルエンザが疑われる症状があったら・・・
①医療機関を受診し、診断を受ける。
②インフルエンザと診断されると、医師が発症日を記入した「インフルエンザ罹患証明書」が発行される。(※1)
③学校へ電話連絡し、インフルエンザに罹患した旨と、「インフルエンザ罹患証明書」に書かれている症状発現日を伝える。
④発症日から毎日2回ずつ(午前・午後)検温し、証明書内の体温記録表に記録・折れ線グラフを作成する。
⑤学校保健安全法施行規則第19条に基づき、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過(※2)」が確認できたら、登校可能日と保護者氏名を記入し、押印する。
⑥登校可能日、当該児童は教室に入る前に保健室に寄り、「インフルエンザ罹患証明書」を提出する(担任から子どもたちに説明してありますが、保護者の方からも保健室に寄ってから教室に行くよう伝えてください。
⑦養護教諭が確認し、教室へ(基準の日数に満たない場合、記録が不明な場合は、確認の連絡をさせていただきます)。
何か不明な点がございましたら、担当まで御連絡ください。よろしくお願いします。
※1 本証明書は、磐周地区の医療機関に用意されています(医療機関によっては文書料がかかる場合があります)。なお、それ以外の医療機関では従来の方法にて手続きを行います。
※2 日数は、発症日、解熱日を「0日」とし、発症日、解熱日の翌日から数えることになります。
(民法第140条に「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない」と規定されています。)