磐田市立向笠小学校 いじめ防止基本方針について             

1 いじめの防止等の基本的な考え方
 (1) いじめの定義
 いじめとは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じておこなわれるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」を言う。(「いじめ防止対策推進法第2条」)
 (2) いじめに対する基本的な考え方
 いじめはどのような理由があろうとも絶対に許されない行為である。しかし、どの学校・学級でも、またどの子どもにも起こりうるという基本認識に立ち、いじめの未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。
 そのために、いじめの問題に対する認識を全教職員で共有し、迅速かつ組織的に対応する。
 (3) いじめが「解消している」状態とは・・
 いじめに係る行為が少なくとも3か月を目安として止んでおり、いじめを受けた子どもが心身の苦痛を感じていないことの2点が満たされている状態を言います。また、いじめが解消している状態に至っても再発する可能性が十分にある得ることをふまえ、日常的に注意深く観察します。

2 いじめの防止等のための対策
 (1) 組織
  ① 生徒指導・いじめ対策委員会
 校長、教頭、生徒指導主任、教務主任、担任、養護教諭で組織する。情報交換や共通認識のために行う全体会のほかに、迅速な対応のための臨時会を行う。必要に応じてSSW や児童関係諸機関との連携を図る。
  ② 学年団会
 低学年団(1~3年担任および特別支援学級担任)と高学年団(4~6年担任と特別支援学級担任)に分かれて、子どもの発達特性や表れに即した協議や情報交換を行う。

 (2) いじめ・問題行動等への対応方法
 子どもから訴えがあったり、いじめと思われる問題が出たりしたら、下記のような手順で素早く丁寧に対応していく。
 ① 被害児童からの思い
 ○被害者を早く救うために話を全て聞く。 
 ○校長・教頭・教務・生徒指導主任に報告をする。
 ② 事実確認

 ○担任・関係職員などで聞き取りをする。
 ・ケース会議を行う。
 ・必要に応じてSSWを要請する。
 ○指導方針及び指導体制を明確にする。                   
 ・どのように解決していくか見通しをもつ。
 ③ 被害児童、加害児童等関係する保護者に指導方針を伝える。
 ④-1 被害児童のケア(SCなどとの連携)
 ○被害児童の気持ちを理解する。
 ④-2 加害児童への指導

 ○自分の行いのどこが悪かったかを明確にし、どうしたらよいかを考えさせる。
 ⑤ 今までの経緯や事実をそろえて、被害児童と加害児童の保護者に伝える。
 ⑥ 学級全体への指導をする。
 ○より良い人間関係づくりを進めていく。
 ⑦ 生徒指導委員会などで学校職員全体に周知する。
〇 いじめ防止対策推進法第23条に基づき、保護者が学校に対していじめの通報を行った場合、学校は、速やかに当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うとともに、その結果を磐田市教育委員会に報告する。なお、次に掲げる場合には、速やかに組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
 ・いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(例) 子どもが自殺を企図した場合、精神性の疾患を発症した場合、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合 等
 ・いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間(年間30日以上を目安とする)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
〇 学校は、いじめをやめさせ及びその再発を防止するため、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行う。その際、SCや関係諸機関等、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得る。さらに、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは磐田警察署少年サポートセンター及び磐田市こども未来課(こども・若者相談センター)と連携してこれに対処する。
〇 学校は、前項の指導や助言を繰り返し行ったにもかかわらず、当該児童の言動に改善が見られない場合、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等の措置をとる。このことにより、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるような環境を整える。
  (3) 早期発見・早期対応のための対策
 ① 毎日の健康観察、遅刻や欠席状況により、子どもの小さなサインを見逃さず、関係職員、養護教諭、生徒指導主任との連携を強め、早期発見に努める。
 ア 学級担任は、連絡がなく、無断で欠席をしている児童の保護者に対して、1校時開始までに確認。
 イ 学級担任は養護教諭に気になる事項を報告。
 ウ 養護教諭は、学級担任からの情報を校長・教頭に報告。
 エ 2日連続欠席になる児童には電話連絡、3日以上の欠席の場合、家庭訪問。
 ② 子どもの心に寄り添い、子どもと共に過ごす時間を大切にするとともに、温かな人間関係のある学級づくりをし、子どもの言動や表情から心の内面をとらえる努力をする。
 ③ いじめや問題行動が発生した場合には、上記のような対応を行い、生徒指導主任、教頭が該当の子どもと面談を行うなど、指導の徹底を図る。
 ④ 日頃から、家庭や地域、関係諸機関と連携して教育活動に取り組む。
※保護者相談…個別面談、教育相談週間
※児童相談 …教育相談週間
※関係諸機関…磐田市教育委員会、磐田市役所、磐田警察署、児童相談所、
     磐田市発達支援センター、スクールカウンセラーなど

3 いじめの未然防止のための取り組み
 (1) 学級経営の充実
 子ども主体の分かりやすい授業、温かな人間関係づくりに努め、子ども一人一人を大切にした学級経営を行う。一人一人の役割(係活動など)を明確にさせることや、学級での所属感をもたせることなど、子どもたちが満足感をもち、居心地のよい学級を作るとともに、集団生活を行う上で必要なルールやマナーを身に付けさせ、社会性や規範意識を育てる。

 (2)  道徳教育等の充実
 道徳の授業や他の教育活動を通して、豊かな心を育む。体験を通して、人権尊重や福祉の精神を養い、思いやりの心を育てる。またいろいろな教科の学習等を通して、コミュニケーション能力を高め、心の通う人間関係づくりのための基礎を培う。

 (3) ふれあい活動の設定
 異学年による交流活動(ファミリー活動)を取り入れる。共に働いたり楽しんだり
する活動を通して、上級生から下級生への思いやり、規範意識、接し方、下級生から上級生への尊敬の念などを、実践を通して学ぶ機会とする。

 (4) インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進
 いじめ防止対策推進法第19条に基づき、全ての児童に対して、情報モラルやネチケット等に関する指導を行い、インターネットを通じて行われるいじめを防止する。さらに保護者に対しても、個人のSNS等に個人情報が分かる内容や学校の風評に関することなどを掲載しないように必要な啓発活動を行う。
 さらに、インターネットを通じていじめが行われた場合においては、当該児童及びその保護者に対し、当該いじめに係る情報の削除を求めるとともに、再発防止策について協議を行う。

 (5) 教職員の研修
 生徒指導・いじめ対策委員会への全教職員への参加のほか、校内研修において、スクールカウンセラー等の外部講師を招いたり、ピアサポートに関する学習会などを行ったりする。小さな子どもの変化を見付けたり、適切に対応したりすることができるよう、教職員の資質向上を図る。

 (6) 学校相互間の連携
 向陽学府(向陽中学校区)で研修会を設定し、学校だけでなく地域全体で、9年間を見通して子どもを育てていく意識をもつ。学府組織の中に生徒指導部を設け、共通目標を決めて生徒指導に取り組む。情報交換を行い、重大な問題が起こったときには、連携して対処する。

 (7) 教育相談の充実
 いつでもどんなことでも相談を受ける姿勢と体制を整える。保護者面談、教育相談週間とともに、年間60時間のスクールカウンセラーを有効活用するように、積極的に子どもや保護者に呼び掛けていく。

 (8) 心のアンケートの実施
 心のアンケートで、子どもたちが困っていることや悩んでいることを記述する欄を設けている。普段言えない子どもの心を理解し、学級経営や学習指導を振り返ったり、いじめの早期発見や早期対応に生かしたりしている。
・学級担任は、上記の記述をした子ども一人一人と面談し、子ども理解に努めるとともに今度の対処方針について子どもと確認する。
・生徒指導主任は、記述内容及び、今後の対処方針について学級担任から報告を受けるとともに、気になる事項は、迅速に校長・教頭に報告する。
・心のアンケートは校長まで起案する。