磐田市立向笠小学校

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〒438-0013 静岡県磐田市向笠竹之内391番地6

 
 

学校における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン(概要版)        
 磐田市から出されたガイドラインをもとに、学校板を作成しました。学校独自の取組については、赤で示してあります。
 なお、今後の状況等をふまえ、適宜修正や変更を加えていきます。

原則
1 発熱等風邪症状のある子どもをはじめ、疑わしき事案については、原則として出席停止とすることにより、児童生徒同士及び教職員との接触を避ける。
2 集団感染の発生リスクを下げるための3原則(①感染源を絶つこと ②感染経路を絶つこと③抵抗力を高めること)を守り、リスクの高い3条件(①換気の悪い密閉空間 ②多数が集まる密集場所 ③間近で会話や発生をする密接場面)が同時に重なる場を徹底的に避けた環境づくりをする。
3 感染者・濃厚接触者等に対する偏見や差別につながるような言動がないようにする。

Ⅰ 保健管理等に関すること
 学校では、子どもが安心して学校生活を送ることができるように、「うつらない」「うつさない」ための行動について、まずは一人ひとりが自分事として考え、自分たちで感染を予防しようとする意識を育てることを大切にする。
1 感染症対策について
⑴ 発熱等の風邪症状のある子どもの出席停止の徹底(感染源を絶つ)
 ア 毎朝体温を測り、発熱・咳・喉の痛みなどの症状がある場合は、症状がなくなるまで(主要症状が消失した後、一日以上経過するまで)自宅で休養することを徹底する。
 イ 子どもが登校した後に健康観察を行い、朝の家庭での様子と異なる症状がある場合には迅速に家庭に連絡する。検温せずに登校した子どもについては、職員室または保健室で検温を行うとともに風邪症状の確認をする。使用した体温計は1回毎にアルコール綿で消毒する。
 ウ 授業中や昼休み、放課後等も随時健康観察を行い、体調不良の場合には、保健室等の別室に待機させるとともに保護者へ連絡し、自宅で休養させる。
 エ 教職員についても、毎朝自宅で体温を測定し「職員健康観察表」に記入する。さらに、発熱等風邪症状がある場合には、出勤を控える。
⑵ 登下校時の注意
 ア 自分から出る唾などの飛沫が届かないようにすることが大切であることから、マスクの着用など、咳エチケットを守る。
 イ 手が届かないくらいの距離をおいて、1列で歩く。
 ウ 集合場所では、近づいて大きな声で話すことのないようにする。
 エ 昇降口が密の状態になることを避けるために、下校時には、学級担任が教室から出る子どもの人数を調節する。
⑶ 基本的な感染症対策の実施(感染経路を絶つ)
ア 流水と石けんでの手洗いかアルコールによる手指消毒を徹底する。
 朝登校したら手指を消毒してから支度をするとともに、休み時間毎に手洗いをするよう指導する。さらに、「咳、くしゃみ、鼻をかんだ後」「多くの人が触れたと思われる場所を触ったとき」「食事の前」「トイレの後」などは手洗いをするように指導する。
イ 咳エチケットを徹底する。
 マスクをしていないときに咳やくしゃみをする時は、ハンカチやティッシュ等で口と鼻を覆い、他人から顔をそむけ、1m以上離れる。使用した紙は、すぐゴミ箱に捨てて手を洗う。ティッシュがない時は、洋服の袖で口・鼻を覆う。
 当面の間、学校職員を含め、学校生活においては原則としてマスクを着用する。マスクの色等は、どのようなものでも可能とする。
ウ 換気を徹底する。
 可能な限り窓は常時開けておくものとする。エアコン使用時は、教室の四隅は常に開けておくこととし、休み時間にはすべての窓を開けて換気する。また、体育館や特別教室等も教室と同様に換気を行う。気温上昇時には、こまめな塩分・水分の補給を行い、冷却グッズやスポーツ飲料なども児童生徒の個々の実態に応じ、授業に影響のない範囲で柔軟な対応をすること。
エ 学習指導上の工夫
 密集や密接状態とならないように、各授業での対話活動等において、必要に応じて空き教室を利用し、分散の形で授業を進める。また、体育・音楽・家庭科等、密集や密接が予想される教科や教材については年間指導計画を見直し、時期の入れ替えを行う。さらに平時の授業では、座席間を1m以上離して交互に着席させる。なお、教員も子どもとの距離を1m以上離すように工夫する。
 身体接触がある活動(ソフトバレーボール、バスケットボール、サッカー、タグラグビー等)については、参加する児童と指導に当たる教員が体調不良(発熱等の風邪症状)を訴えていないこと及びその同居家族や身近な知人に感染が疑われる者がいないことを確認したうえで行うようにする。体調不良を訴える児童については参加させず、保護者に連絡し自宅で休養させる。また、室内での活動中は換気を行い、使用したボール等を消毒するなど、感染症対策も十分に行う。(令和2年6月19日追記)

オ 消毒を徹底する。
 児童生徒が利用する場所のうち、特に多くの子どもが手を触れる箇所(ドアノブ、手すり、スイッチなど)は、1日に1回以上消毒液(消毒用エタノール、次亜塩素酸水、0.05%次亜塩素酸ナトリウム水溶液等)をペーパータオル等に含ませて、清掃を行う。※毎日、放課後には職員が各管理場所の消毒をする。
⑷ 抵抗力を高めるための指導
 子どもたちが新型コロナウイルス感染症の予防について正しく理解し、適切な行動をとれるようにするため、手洗いや咳エチケット、3つの密を避けることなど具体的に指導するとともに、ウイルスに対する抵抗力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスの取れた食事を心がけるようにすることも指導する。
2 子どもの出席停止等の考え方
<学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条に基づく出席停止>
 ⑴ 子どもの感染が判明した場合
「感染の判明した日(ただし、判明前から欠席していれば、最終登校日の翌日)から専門
医等が登校可能と判断するまで」を出席停止とする。
 ⑵ 発熱等の風邪症状がみられる場合
完治するまで(症状が消失した翌日まで)を出席停止とする。
※子どもが濃厚接触者と認定された場合、子どもの同居家族が濃厚接触者となった場合は、別途学校から連絡する。
3 心のケアについて
新型コロナウイルス感染症に対する不安や恐れ、長期にわたる臨時休業による生活の変化等から心理的なストレスを抱えている子どもがいることが考えられるため、以下のことについて考慮する。
⑴ ストレスマネジメント等、心のケアに関する教育を必要に応じて集団または個別に実施する。
⑵ 学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察や定期的に行う「心のアンケート」の実施により子どもの状況を的確に把握する。さらに気になる子どもについて、健康相談等の実施やスクールカウンセラー等による支援を行うなどして、心の健康問題に適切に取り組む。
4 感染者、濃厚接触者等に対する偏見や差別について
新型コロナウイルス感染症予防は、子ども及びその家族、教職員の健康の保持増進が目的であり、感染者や濃厚接触者とその家族、この感染症の治療にあたる医療関係者とその家族等を差別したり、排除したりするものではない。
新型コロナウイルス感染症は、感染経路が不明であるケースも多く見られることから、誰もが感染の可能性があることを考えると、「○○○の国や地域からの子どもや保護者がいるなら学校には行かない」「○○○の国や地域の子どもが感染症を広めている」といった偏見や差別につながるような言動に対し、断じて許されないことであるという毅然とした態度で対応することが重要である。
また、感染者や濃厚接触者になった場合でも、いたずらに感染者が特定されることがないよう、個人情報の管理を徹底するなど十分に配慮する。
Ⅱ 学校行事の実施に関すること
 原則として、クラスター発生リスクの3条件が重なることのないよう、感染拡大防止の対策を講じた上で、実施する。
Ⅲ 熱中症対策
1 気象庁が発表する高温注意報や環境省熱中症予防サイト上の暑さ指数及び自校で計測する暑さ指数に配慮した活動を実施すること。
※暑さ指数(WBGT)が、31℃以上では、運動は原則中止。28℃~31℃では激しい運動は中止。
2 活動前、活動中、終了後にこまめな塩分、水分の補給を行い、子どもへの健康観察を行い、健康管理を徹底すること。
3 熱中症が少しでも疑われる場合は、早期に水分・塩分補給、体温の冷却、病院への搬送等適切な応急手当を行うこと。
4 室内であっても、冷却グッズやスポーツ飲料なども子どもたちの個々の実態に応じ、授業に影響のない範囲で柔軟な対応をすること。
Ⅳ 学校給食に関すること
1 学校給食を実施するにあたっては、「学校給食衛生管理基準」に基づいた調理作業や配食等を行うよう徹底する。

2 給食当番を行う子どもや教職員は、下痢、発熱、腹痛、嘔吐等の症状の有無、衛生的な服装をしているか、手指は確実に洗浄したか等、給食当番活動が可能であるかを毎日点検し、適切でないと認められる場合は給食当番を代えるなどの対応をとる。
3 給食当番を行うにあたっては、必ずマスク及び白衣・エプロン等を着用し、同じマスク及び白衣・エプロン等を複数の児童生徒で使用しない。
4 給食当番はもとより、児童生徒等全員が食事の前に流水と石けんを用いた手洗いを徹底する。
5 給食中は、向かい合わせにならないように席を配置するとともに会話を控えることで、飛沫を飛ばさないようにする。

 

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令和元(2019)年5月17日から977995